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医療機関ウェブサイト広告規制 ~医療広告ガイドラインに関するQ&A発出~

2018年6月1日に改正医療法と新たな「医療広告ガイドライン」が施行され、医療機関ウェブサイトも是正命令や罰則の対象となりました。
ただ、施行された「医療広告ガイドライン」には不明確な部分があり、弊社にも医療関係者の方々から「どう解釈すべきか」というお問い合わせを多数いただいています。

「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」でも同様の意見が出ており、厚生労働省は具体的なQ&Aをできる限り早く発出する意向を示していましたが、2018年8月10日に「医療広告ガイドラインに関するQ&A」が発出されました。

医療広告ガイドラインに関するQ&A

「医療広告ガイドラインに関するQ&A」は「広告の対象範囲」「禁止される広告」「広告可能な事項、限定解除」「相談・指導等の方法」「その他」の5つに分類された計79のQ&Aで構成されています。

上記Q&Aのうち、ウェブサイトに関係するQ&Aについてまとめました。

広告の対象範囲に関するQ&A

医療機関の広告をする際に「最新がん〇〇療法」「〇〇治療最前線」「日本が誇る50病院の一覧」といった書籍、冊子をそのまま他の医療機関名も含めて掲載することは可能か?
他の医療機関名も含めてそのまま掲載したとしても、雑誌社等が評価した結果は、掲載されていない医療機関よりも優れた旨を示す比較優良広告になり広告できない
広告のチラシ等に印刷されているQRコードを読み込むことで表示されるウェブサイト等は広告規制の対象か?
QRコードを読み込むことで表示されるウェブサイト等は、インターネット上のウェブサイト等と同様に取り扱い広告規制の対象
広告規制の対象であるウェブサイトについて、特定の人のみが閲覧可能な場合は、広告規制の対象外か?
情報取得を希望した者のみ閲覧可能な状態(一般人は閲覧不可)であっても、広告規制の対象

禁止される広告に関するQ&A

「最新の治療法」や「最新の医療機器」などの表現は、広告可能か
「最新の治療法」や「最新の医療機器」であることが、医学的、社会的な常識の範囲で、事実と認められるものであれば必ずしも禁止されないが、求められれば内容に係る裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要がある
「最先端の医療」や「最適の医療」などの表現は、広告可能か
「最先端」や「最適」の表現は、誇大広告に該当するため広告できない
「最良の医療」や「最上の医療」などの表現は、広告可能か
「最良」や「最上」の表現は、他の病院又は診療所と比較して優良である旨の比較
優良広告に該当するため、広告できない
費用を太字にしたり、下線を引くなどして強調した表現は、広告可能でしょうか
費用を強調した品位を損ねる内容の広告は、厳に慎むべきだが、費用に関する事項は、患者にとって有益な情報の1つであり、費用について、分かりやすく太字で示したり、下線を引くことは差し支えない。
手術前のみ又は手術後のみの写真を用いて広告することは可能か
手術の前後の写真と同様、手術前のみ又は手術後のみの写真についても、患者等を誤認させるおそれがある
治療効果に関する表現に該当するため、広告できない
「無料相談」については、広告可能か
無料で健康相談を実施している旨については広告可能。ただし、費用を強調した広告は品位を損ねるもので医療に関する広告として適切ではない。
治療効果に関する内容について、ウェブサイトでは、広告可能か
治療の効果に関する内容については、広告可能事項ではないため、広告できない。
医療従事者の略歴として、研修を受けた旨は、広告可能か
研修の実施主体やその内容が様々であり、医療に関する適切な選択に資するものとそうでないものとの判断が困難であることから、広告できない。

広告可能な事項、限定解除に関するQ&A

医師等の専門性に関する資格名は、広告可能か。
広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成 25 年 5 月 31 日付けの医政総発 0531 第 1 号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている資格名等について広告可能
日本専門医機構認定の専門医や産業医である旨は、広告可能か
広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成 25 年 5 月 31 日付け医政総発 0531 第 1 号医政局総務課長通知)において記載されていないため、広告できない。
「健康診査の実施」として、「脳ドック」は、広告可能か
いわゆる「脳ドック」として、無症候の人を対象にMRI、MRAによる画像検査を主検査とする一連の検査により、無症候あるいは未発症の脳および脳血管疾患あるいはその危険因子を発見し、それらの発症あるいは進行を防止することを目的とする検査については、広告可能
特定の医師のキャリアとして、その医師が行った手術件数は、広告可能か
医師個人が行った手術の件数については広告できない

相談・指導等の方法に関するQ&A

改正医療法により、医療機関のウェブサイトも広告規制の対象となりましたが、医療広告違反を見つけた場合や医療広告に関する疑問がある場合には、どこに相談すれば良いか

各医療機関を所管する地方自治体や保健所に相談するかネットパトロールサイトを利用

問い合わせ窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html

ネットパトロールサイト
http://iryoukoukoku-patroll.com/

医療機関の検索が可能なサイトやポータルサイトが医療広告規制に違反している場合、医療機関の検索が可能なサイトやポータルサイトの運営会社等にも、是正が命じられたり、罰則等が科されたりすることがあるか
医療広告規制は、何人にも適用されるため、サイト運営会社や広告を作成した広告代理店等にも是正が命じられたり罰則が科されたりすることがある

その他のQ&A

あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療法の対象か
現在は医療法の対象ではないが、広告規制のあり方について別途検討中
医療機関の名称に関して、「○×大学病院」のように、略称や英語名は、広告可能か
当該医療機関であることが認識可能な場合には、その略称や英語名についても、例えば、〇×市立大学医学部付属病院を〇×市大病院と広告可能
外国語のみで作成された広告は、医療法の規制対象となるか
日本語、外国語どちらで作成された広告であっても、広告規制の対象
医療機関等のホームページが厚生労働省の医療広告ガイドラインに適合していることをアピールする目的で遵守している旨を記載してよいか
医療広告ガイドラインを遵守していることは、特段、強調すべきことではないと考えられるため過度な記載をすることは誇大広告に該当する可能性がある

まとめ

おそらく実際に問い合わせがあった事例を元に作成されており、かなり具体的な内容が盛り込まれたQ&Aとなっています。
関連サイトの掲載内容と照らし合わせて確認をしてみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人

鈴木 良直
鈴木 良直ソリューション事業部 部長
大学卒業後、バンド活動を経て2003年にアーティスへ入社。
営業兼コンサルタントとして、これまで携わってきたWebサイトは500サイト以上、担当したクライアント数は300社以上にのぼる。
現在は、豊富な経験を活かした提案を行いながら、ソリューション事業部 部長として事業戦略の勘案や後進育成にも取り組んでいる。
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