2021年4月1日からの総額表示義務に対応できていますか?お早めに税込み価格への変更を!
突然ですが、ECサイトの商品価格やwebサイトに記載している商品やサービス料金は税抜き価格ですか?それとも税込み価格ですか?
2021年4月1日から総額表示義務が復活します。税抜き価格の場合には、3月31日までに消費税額を含めた価格表記にする必要があります。
今回は、総額表示義務の概要と表示例について解説します。
総額表示義務とは?
国内の消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)において、平成16年4月1日から、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合には、税込み価格(消費税額及び地方消費税額を含めた価格)を表示することが義務付けられています。
これを総額表示義務と言います。
総額表示が義務化された背景には、税抜き価格表記の場合、消費者自身で計算しない限り、会計をするまで実際に支払う金額が分かりづらいケースや、事業者によって税抜き・税込みが混在していると、同一商品であった場合に価格の比較がしづらいといった消費者の不便を解消することがあります。
これにより、事業者(消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者)は消費者に対して「消費税を含む価格」を表示することが義務化されました。
ここで1つ疑問。
総額表示が義務付けられたのは、平成16年4月1日からなのに、なぜ今も税抜き価格が混在しているのか。
それには、総額表示義務の特例が関係しています。
総額表示義務の特例とは?
皆さんご存知のように消費税率は、2014年(平成26年)4月に8%へ、さらに2019年(令和元年)10月からは10%に引き上げられてきました。
総額表示が義務化されている状況においては、事業者は消費税率の引き上げに伴い値札の変更やレジの税率変更などの対応が必要になり、これが二度にわたるとなれば混乱が生じます。
そこで、消費税率変更に伴う事業者への配慮として2013年10月1日に施行されたのが、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)」です。
この特別措置法第10条に基づき、特例処置として「現に表示する価格が税込み価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税込み価格を表示しなくてもよい」とされました。
この特別措置法により、現在も下記のような価格表記が可能となっています。
・9,800円(税抜き)
・9,800円(税抜価格)
・9,800円(税別)
・9,800円(税別価格)
・9,800円(本体)
・9,800円(本体価格)
・9,800円+税
・9,800円+消費税参考:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/20150401tenka.htm
この特別措置法の適用期間が来月末(2021年3月31日)をもって終了となり、2021年4月1日からは、総額表示が再び義務化されることになります。
総額表示の対象
総額表示の対象は、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするものとなり、どのような表示媒体でも対象となります。
主な媒体として財務省のwebサイトでは下記を挙げています。
- 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
- 商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
- 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
- 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
- ポスター など
なお、総額表示義務は、一般消費者に対してあらかじめ商品やサービスの価格を表示する場合を対象としていますので、見積書や請求書は総額表示義務の対象になりません。
財務省のwebサイトで総額表示に関するQ&Aが公開されていますので、参考にしてください。
総額表示の例
では、2021年4月1日以降はどのような価格表示をすればよいでしょうか。
財務省が発行する資料には下記のように書かれています。
- 10,780円
- 10,780円(税込)
- 10,780円(うち税980円)
- 10,780円(税抜価格9,800円)
- 10,780円(税抜価格9,800円、税980円)
- 9,800円(税込10,780円)
税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。
参考:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf
さいごに
特例措置法が2021年3月31日までと、残すところあと1ヶ月となりました。
2021年4月1日から税金が含まれた価格表示(総額表示)義務が復活します。
総額表示義務を怠った場合の罰則はありませんが、まだ総額表示になっていない場合にはできるだけ早めに対応しておくことをおすすめします。
参考サイト:
- 消費税における「総額表示方式」の概要とその特例(財務省)
- 消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(総額表示義務の特例)について(財務省)
- 総額表示に関する主な質問(財務省)
- No.6902 「総額表示」の義務付け(国税庁)
この記事を書いた人
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印刷会社の営業を経て、2008年にアーティスへ入社。webディレクターとして多くの大学・病院・企業のwebサイト構築・コンサルティングに携わる。2018年より事業開発部として新規サービスの企画立案・マーケティング・UI設計・開発に従事している。
資格:Google広告認定資格・Yahoo!プロモーション広告プロフェッショナル
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